〜公共事業労務費調査を受けられる皆様へ〜
 
公共工事設計労務単価は、毎年、国や都道府県が所管する公共事業に従事した建設労働者の賃金の支払い実態を調査し、そのデータを基に決定されています。

 この設計労務単価は、平成9年以降年々低下しておりますが、これは、支払い賃金の低下とともに、『公共事業労務費調査』の重要性が調査を受ける皆さんに十分理解されていないことが大きな要因であると考えております。

 このため、県と業界が協力して、『公共事業労務費調査』における注意事項をまとめたパンフレット等を作成しました。

 このパンフレットには、以下の内容等について記載していますので、調査を受けられる際には、ご一読の上、対応願いします。

 公共事業労務費調査パンフレット


       @職種(型枠工・普通作業員・軽作業員等)を正しく分類する意義

       A所定労働時間を正しく(所定労働時間と休憩時間を)分類する意義
       B実物給与(食事代・通勤用定期・住宅貸与等)も記入する意義
 


 また、労働基準法では、所定労働時間は週40時間以内とする事が基本とされており、この時間を超えて労働をさせる場合は、就労規則等により変形労働時間制(1年間単位または1ヶ月単位等)を定めて、労働基準監督署に届け出ておかなければならないとなっていますが、毎年の『公共事業労務費調査』においては、これが守られていないという理由で、多くの調査データが無効となっています。

 この無効データを減らすための取り組みとして、所定労働時間が週40時間を超える場合の変形労働時間制の届出の促進を推奨しており、変形労働時間制とするための就業規則の変更例についても、あわせて掲載していますので、『公共事業労務費調査』の対象者であるか否かに関らず、適正な就業規則等の策定についてもご協力ください。

 労務費調査のページ